ヘアスタイルを撮影する歳に注意するべき代表的な権利者になりうる関係者は、

  1. モデル
  2. 作品を作成した人(理美容師・メイク・カメラマン等)

それぞれ

  1. 肖像財産権(パブリシティ権)
  2. 著作権・知的財産権

です。

肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)について

モデルの肖像については肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。

肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。

さらに、著名人等の肖像には、顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護するため、無断で商業目的に使用されないという権利も判例上認められています。

これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)といいます。

モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。

したがって、モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。

なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿等のパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。

モデルエージェンシーと専属契約しているモデルの肖像財産権(パブリシティ権)については独占的・排他的にモデルエージェンシーに帰属しますので、肖像を使用する目的が何であっても必ず事前にモデルエージェンシーの許諾を得なければなりません。


モデルリリース(肖像権使用許諾同意書)の雛形は以下からダウンロードできます。

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※雛形を使用し、損害を受けられたとしても一切責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。


著作権について

著作権は、“思想または感情が創作的に表現された”著作物の利用(出版・複製・放送・インターネット利用など)を排他的に支配できる著作者の権利です。

「知的財産権」の1つとされ、一部または全部の譲渡・相続が可能です。

職務著作について

作品を会社の業務で制作した場合、著作権は会社のもとなります。

著作権は原則的に著作者に帰属し、著作者は「著作物を創作する者」と規定されています。

しかし会社の業務として制作し、会社名義で公表したものの著作権は、一般的に、実際に制作した従業員ではなく、「会社」に帰属します。

著作物の制作を外注した場合

作品をカメラマンが撮影した場合、その写真の著作権はカメラマンのもとなります。


著作権譲渡契約書の雛形は以下からダウンロードできます。

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